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イベント・病院情報

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2016年07月27日

子育て支援

私たちは、子育てを行う職員を応援します。

 

当院では、これまで妊娠、出産、育児に関わる職員を応援するためにさまざまな支援を準備してきました。専門職としてのキャリアを積みながら、充実した子どもとの生活を継続することは子育て世代の職員にとって大きな課題の一つだと考えます。

 

そのようなワークライフバランスを実現するためには、支援制度の整備は欠かせませんが、それ以外にも周囲の理解と協力が必要だと考えております。

 

当法人では、子育て世代に留まらず、すべての世代にとって充実した仕事と生活のバランス(ワークライフバランス)が実現できるように今後も力を注いでいきたいと思っております。

 

※ すべての世代の職員にとって充実したワークライフバランスを実現するために、一緒に働いてくださる職員も募集しております。一緒に働いて働いてみませんか?

 

[ 利用できる制度 ]              ■ 妊娠中  ■ 出産時  ■ 出産後  ■ 男性職員

 


▶ 妊娠中に利用できる制度


 

 妊娠中の通院時間の確保

妊娠中、及び出産後1年以内に健診等で通院する場合、必要時間を確保することができます。

なお、通院のために出社することが難しい場合には特別休暇の取得もできます。

 

通勤緩和

妊娠中、通勤の混雑が母体の負担になる場合は、1日につき1時間を超えない範囲で時差出退勤ができます。また、医師などの具体的な指導がある場合には、指導事項が守られるように出退勤の時間の変更ができます。

なお、通院のために出社することが難しい場合には特別休暇の取得もできます。

 

 業務軽減

妊娠中の職員の業務を軽減することができます。負担に感じる場合は適宜、休息をとることができます。(休憩の措置)

妊娠中、身体に何らかの症状、または症状が発生するおそれがあるとして、医師または助産師からの指導を受けた場合は、指導内容が守られるように業務内容の軽減、勤務時間の短縮をすることができます。なお休業が必要な場合には、特別休暇を取得することもできます。(妊娠中の症状等に対応する措置)

 


▶ 出産時に利用できる制度


 

産前・産後休暇

産前6週間、産後8週間の期間中は休業することができます。なお、産後6週間は求めがあってもは就業することはできません。

 

出産祝金

出産時には出産祝金を贈与いたします。なお夫婦共職員の場合には両方に贈与することになります。

 

互助出産祝金

互助会員には、出産時に互助出産祝金を贈与いたします。

 


▶ 出産時に利用できる制度


 

育児休業

1歳までの期間、子を養育するために休業することができます。

 

子の看護休暇

学校未満の子を養育する職員は、負傷または疾病にかかった子どもの世話をするために1年間に5日間を限度として特別休暇を取得することができます。

 

育児のための時間外労働の制限

小学校未満の子を養育する職員は、24時間/月、150時間/年を超えた時間外労働を制限することができます。

 

育児のための深夜業の制限

小学校未満の子を養育する職員は、午後10時から午前5時までの間の労働を制限することができます。

 

育児短時間勤務

小学校未満の子を養育する職員は、労働時間を午前9時から午後4時までの間とすることができます。なお、1歳に満たない子を育てる女性職員は、さらに別途30分ずつ2回の育児時間を持つことができます。

 

出産後の症状等に対する措置

出産後1年以内の職員が、身体に何らかの症状、または症状が発生するおそれがあるとして、医師または助産師からの指導を受けた場合は、指導内容が守られるように業務内容の軽減、勤務時間の短縮をすることができます。なお休業が必要な場合には、特別休暇を取得することもできます。

 


▶ 男性職員が利用できる制度


 

 出産時の特別有給休暇

妻が出産する際には、3日の特別有給休暇を取得することができます。

 

 出産祝金

出産時には出産祝金を贈与いたします。なお夫婦共職員の場合には両方に贈与することになります。

 

 互助出産祝金

互助会員には、出産時に互助出産祝金を贈与いたします。

 

育児休業

1歳までの期間、子を養育するために休業することができます。

 

子の看護休暇

学校未満の子を養育する職員は、負傷または疾病にかかった子どもの世話をするために1年間に5日間を限度として特別休暇を取得することができます。

 

育児のための時間外労働の制限

小学校未満の子を養育する職員は、24時間/月、150時間/年を超えた時間外労働を制限することができます。

 

育児のための深夜業の制限

小学校未満の子を養育する職員は、午後10時から午前5時までの間の労働を制限することができます。

 

育児短時間勤務

小学校未満の子を養育する職員は、労働時間を午前9時から午後4時までの間とすることができます。なお、1歳に満たない子を育てる女性職員は、さらに別途30分ずつ2回の育児時間を持つことができます。

 

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